今回はこんな疑問を持つ方へ向けての記事となります。
筆者のプロフィール
・公務員試験3回合格
・ダブル合格経験あり
・公務員内定辞退経験あり
就活での公務員試験事情には精通しているので、それなりに信頼できる情報が提供できるはずです。
本記事を読むことで以下が分かります
【公務員試験の併願と内定辞退】試験の併願はできる?
A.できます。
「併願は禁止」などの規則はない
受験先ホームページの職員採用案内の受験資格に記載されています。
以下のような文を採用案内で見たことがあると思います。
次のA又はBのいずれかに該当する方
①:平成〇年△月□日から平成●年▲月■日までに生まれた方
②:平成◎年▽月◇日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業した方(令和■年▼月までに卒業する見込みの方を含む。)又はこれと同等の資格を・・・
これに加え「次のいずれかに該当する者は、受験できません」というような文言を提示している自治体もありますね。
つまり「併願は禁止」という規則を置いている自治体でない限り公務員試験の併願は可能です。
ちなみに併願禁止を謳う自治体を筆者はまだ見たことがありません。
【被らなければOK】基本の試験日程は3パターン
公務員試験の日程のほとんどはA日程、B日程、C日程の3パターンに分かれます。
A日程 | おおむね6月下旬 例年通りだと6月第三日曜日 |
---|---|
B日程 | おおむね7月中旬 例年通りだと7月第2日曜日 |
C日程 | おおむね9月下旬 例年通りだと9月の第3日曜日 |
日程が被らない範囲であればもちろん併願可能です。
公務員試験の日程は各都道府県内で統一されている場合が多いです。
なので「A市役所とB町役場を受けたい!」と思っても併願できないという事態に陥りがちです。
消防職と一般行政というように、職種が別であれば日程が被ることは少ないですが、基本的に役所などの行政職は日程が被りやすいです。
ごもっともな意見です。
しかし併願先を増やしたいなら都道府県をまたいで受験するほかないというのが現状です。
都道府県によって日程が多少ズレる!
ABCと試験日程が分かれていますが、これは「おおむね」の日程であり各都道府県によって前後1週間ほど試験日がズレる傾向にあります。
つまり都道府県を跨いで受験することで、数打ちゃ当たる理論が成立します。
なので隣県など無理なく足を運べる地域の公務員試験はどんどん受けてしまったほうが得です。
【公務員の併願と内定辞退】ダブル合格の場合は好きな方を選べる?
A.選べます。
【内定先に振り回されるな!】まずは自分の進路決定が大切
ダブル合格しても自由に進路を決定できる!
進路の決定は今後の人生に関わることなので、自分の意思を大切にして慎重に決めることをオススメします。
個人的には就職先の決定に時間をかけることは、悪いことだと思いません。
内定を辞退することは相手にも迷惑が掛かりますし、少なからず罪悪感も沸くでしょう。
しかし、じっくりと内定先を品定めして時間がかかってしまっても、誠意を持って対応すれば辞退先も納得してくれるはずです。
選べる理由①:法的根拠で守られているから
憲法22条1項 職業選択の自由
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
職業選択の自由は、公共の福祉に反しない限り自由に職業を選ぶことができますよと言った条文です。
またここには内定を断る権利も保障されています。
なので内定をもらった受験先が複数あっても、個人の自由で好きな進路を選択できます。
民間企業などで複数内定をもらって辞退することはよくありますが、公務員の場合はどうなの?と疑問を持つ方も多いでしょう。
このような情報がネット上で見受けられますがこれらは間違いです。
公務員試験であっても自由に進路を決定できますし、内定辞退も可能です。
選べる理由②:ぶっちゃけ内定承諾書は形だけの書類だから
実は内定承諾の書類を提出した後でも、辞退は可能です。
ここでも憲法22条「職業選択の自由」の効力が発揮されます。
そもそも憲法は全ての法の土台であって、いかなる法も憲法を覆すことはできません。
ある程度内定辞退をする受験者が出ることは相手方も想定内
暗黙の了解的な部分になりますが、内定辞退は相手方もある程度想定内です。
ですので承諾書を提出した後にああだこうだ咎められることは、まずありません。
引き止められることはあっても「承諾書にサインしたじゃないか!」「規約違反だ!」などと攻撃されることはありませんのでご安心を。
【公務員の併願と内定辞退】内定辞退の手続きはどうする?
A.難しく考えず、基本は電話でOKです。
基本的に電話で伝えればOK
明確に進路が決まったらこちらから電話で一報を入れるだけで十分です。
わざわざ出向く必要はありません。
出向くということは裏を返すと、忙しい中で先方に時間を作ってもらうということになります。
受験先の自治体によっては辞退届の提出を要求されることがあります。
この書類には決まった型がないので、ネット上にある様式サンプルをコピペして印刷し、必要事項を記入したうえで郵送しましょう。
この場合も受験先の自治体にわざわざ出向く必要はなく、切手を貼って郵送でOKです。
就業開始から2週間前までに辞退しましょう
- 「民法」第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
これは退職の自由を定めた条文です。
かみ砕いて説明すると、入社2週間前までは自由に退職の意向を示すことができますが、逆にその期限を超えてしまうと、会社側は労働者に損害賠償を請求できる可能性があるということです。
なのでトラブルの回避とお互いが円満に内定辞退を受け入れるために、入社2週間前までには必ず辞退する旨を伝えましょう。
とはいえ内定辞退の連絡はなるべく早めに
新しく採用者を迎え入れることは、当然色々な費用が掛かります。
人件費のコストは安くないですし、辞退すると内定先に迷惑をかけることは間違いありません。
ですのでなるべく早く辞退の連絡をいれることがマナーです。
辞退をする際に誠意を持った態度で望まなければ、学生の場合は後輩達の就活に支障が出る場合があります。
一人のマナー違反が、所属組織の看板に泥を塗ってしまう事態になりかねません。
したがって内定辞退はなるべく早く、誠意を持って対応することが重要です。
【公務員の併願と内定辞退】まとめ
・公務員試験は併願できる
・どちらも受かったら好きな方を選べる
・内定辞退は電話でOK
いかがだったでしょうか?
公務員試験は民間企業とは違うので、併願や進路決定などに戸惑う就活生も多いと思います。
またそういった悩みを解決する情報がネット上に浸透していないのも現状です。
職業選択の自由が保障されている以上、併願もでき進路も自由に選ぶことができます。
かくいう私も合格を掛け持ちしている状態になったことがありますが、とくにトラブルもなく円満に解決した経験があります。
公務員試験だからと難しく考えることなく、自分のやりたいことが実現できるよう安心してしっかり自分の意思を持って進路を決めましょう。
本記事は以上となります!最後までご覧いただきありがとうございました。